特定投資家制度
特定投資家制度とは
平成19年9月30日に施行された金融商品取引法(以下、金商法)では、投資家保護及び貯蓄から投資への円滑化の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分し、金融商品の取引を行うという特定投資家制度が導入されました。お客様が「特定投資家」に該当する場合は、金商法上の弊社に対する行為規制の一部の適用が除外され、円滑な金融取引を行っていただくことが可能となります。一方、お客様が「一般投資家」に該当する場合は、弊社に対して以下の主な行為規制が適用され、お客様への十分な保護が図られます
投資家区分について
「特定投資家」と「一般投資家」は下記のように分類されます。
投資家別の区分 | 特定投資家・一般投資家間の移行の是非 | |
---|---|---|
特定投資家 | (1)完全特定投資家:適格機関投資家、国、日本銀行 | 一般投資家に移行できない |
特定投資家 | (2)一般投資家に移行可能な特定投資家:特殊法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社、外国法人など | 申出により一般投資家に移行することができる |
一般投資家 | (3)特定投資家に移行可能な一般投資家:地方公共団体、特定投資家以外の法人、純資産及び投資性金融資産がいずれも3億円以上であると見込まれる個人、任意組合並びに匿名組合などの運営者など | 申出により弊社の承認を受けた場合のみ特定投資家に移行することができる |
一般投資家 | (4)完全一般投資家:(3)以外の個人 | 特定投資家に移行できない |
投資家区分の移行手続
弊社では「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行手続きにつきまして お客様からのお申出に基づき以下のように実施いたします。
[1] 特定投資家から一般投資家への移行
- 弊社から、上記投資家区分表(2)に該当するお客様に対して、一般投資家に移行できる旨の告知書と同時に、一般投資家移行申出書を発送いたします。
- 内容をご確認いただき、「一般投資家」への移行をご希望される場合は当該申出書にご記名ご捺印の上、ご返送いただきます。
- 弊社で確認後、一般投資家移行承諾書を送付し、「一般投資家」として扱わせていただきます。原則、特別な理由がない限り、弊社は当該移行を承諾させていただきます。
[2] 一般投資家から特定投資家への移行
- 当該移行をご希望される場合は、弊社お問い合せ電話宛に特定投資家移行申出書の送付をご依頼願います。お申出いただいたお客様宛に当該申出書をお送りいたします。
- 内容をご確認いただき、当該申出書にご記名ご捺印の上、ご返送いただきます。
- 弊社で審査を行った後、特定投資家移行同意書2通をお送りいたしますので、ご記名ご捺印の上、1部を弊社までご返送願います。
なお、弊社独自の審査基準により、特定投資家への移行が認められない場合もございますので、予めご了承願います。
移行の期間
「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合、お客様から契約変更のお申出がない限り、引き続き「一般投資家」としてお取扱いいたします。「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合は、弊社の承諾日以降別途定める期限日までの間の最大1年間を移行期間と定め、期限日経過後、自動更新は行われず「一般投資家」に戻ることとなります。更新される場合は改めて期限日の1ヶ月前から移行手続きを行っていただく必要がございますので、予めご了承願います。また、1年間の期限日以前であっても、お客様からのお申出により「一般投資家」に戻ることが可能です。
期限日
弊社は、上記4における期限日を以下の通り定めます。
毎年3月20日 (当日が休日または祝日である場合を含みます)
弊社における特定投資家のお取扱いについて
お客様が「特定投資家」に該当する場合も、弊社としましては、行為規制の除外が必ずしもお客様の利便性向上のために適切ではないと考え、特段のお申出がない限り「一般投資家」と同等のサービスを提供させていただきます。しかしながら、今後弊社にてサービス内容の変更が行われた場合、「特定投資家」のお客様に「一般投資家」と同等のサービスを提供できなくなる場合もございますので、十分ご留意の上お手続きいただきますようお願いいたします。
特定投資家制度についてご質問等ございましたら、下記のお問い合わせ電話または画面右上のお問い合わせフォームにてご連絡いただきますようお願いいたします。