お客様資産の保全について
保全の取り組み
お客様からお預かりしている取引証拠金につきましては、信託財産として日証金信託銀行に預け入れることで保全しております。
日証金信託銀行
日証金信託銀行は日本証券金融の関係会社で、証券会社の分別信託契約を数多く受託している信託銀行です。当社は日証金信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりしている取引証拠金の信託分別保管を実施しています。これにより、お客様からお預かりしている取引証拠金は信託法(※)に基づき保全されることとなります。
信託保全の仕組み
お客様からお預かりしている取引証拠金に未実現損益を加えた純資産額を、日証金信託銀行の信託口座(特定運用金銭信託)に預託いたします。お客様お一人お一人が元本受益者となり、当社は委託者、信託銀行は受託者となります。
当社のこの仕組みにおいて特に安心していただける点は、受益者(お客様)の権利を代表する公正な第三者として、社外の弁護士を受益者代理人に指定していることです。当社が倒産等万一の事態に陥った場合、この社外受益者代理人以外は信託元本の出金を行うことができないため、社内にのみ受益者代理人を置いている場合よりも一層ご安心いただける仕組みとなっています。
※信託財産は信託銀行固有の財産から切り離して取り扱われ、万が一信託銀行が倒産した場合でも、信託銀行の債権者が信託財産に対して強制執行、仮差し押さえ、仮処分、競売などを実施することは認められていません(信託法23条)。
注意事項
※当社に倒産等の事態が起こった場合、犯罪収益移転防止法に基づきご本人確認をさせていただく必要がございます。その際にはお客様の個人情報を受益者代理人および信託先に提供することがあります。
※なお、この信託保全はお客様の元本を保証するものではございません